ご自身やご家族の方が自動車をお持ちの場合、その自動車保険に弁護士特約があれば、バイク・原付・自転車の被害事故でも弁護士特約を使えることがあります。一度、ご自身の保険会社にお問い合わせください。
また、バイク・原付の自損事故でも、ご自身やご家族の方の自動車保険でファミリーバイク特約がついていた場合、治療費や休業損害が出ることがあります。
Last Updated on 2022年5月21日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe
ご自身やご家族の方が自動車をお持ちの場合、その自動車保険に弁護士特約があれば、バイク・原付・自転車の被害事故でも弁護士特約を使えることがあります。一度、ご自身の保険会社にお問い合わせください。
また、バイク・原付の自損事故でも、ご自身やご家族の方の自動車保険でファミリーバイク特約がついていた場合、治療費や休業損害が出ることがあります。
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