弁護士特約が使える場合、着手金と報酬金が最大300万円まで無料となります。
ただし、300万円を超える部分についてはご負担をお願いしております(例えば、弁護士費用が全部で400万円だった場合、そのうち300万円は弁護士特約から出ますが、残り100万円はご負担をお願いすることになります)。
弁護士費用が300万円を超える場合というのは、あくまで目安ですが、請求する賠償額が概ね1800万円を超える場合です。後遺障害等級では、目安として10級以上の方が対象となります。そのため、むち打ちや腰椎捻挫等の方は、弁護士費用が300万円を超えるということは通常ありません。
弁護士特約が使える場合の報酬額は次の通りです。
初回相談料のご負担 なし(相談料は最大10万円まで弁護士特約から出ます)
弁護士費用(着手金と報酬金)
着 手 金 | |
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請求額が300万円以下の場合 | 請求額の8.8%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 請求額の8.8%(税込) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 請求額の8.8%(税込) |
報 酬 金 | |
---|---|
請求額が300万円以下の場合 | 賠償金の17.6%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 賠償金の11%+19万8000円(税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 賠償金の6.6%+151万8000円(税込) |
※最低着手金および最低報酬金はそれぞれ22万円(税込)とします。
※「請求額」及び「賠償金」は「経済的利益」のことを指し、「経済的利益」とは、自賠責保険、任意保険、被害者側の人身傷害保険その他交通事故により委任契約締結以降に依頼者が取得したすべての金員の全額を言います。本件契約締前に提示された示談案の金額や自賠責請求金額には影響されないものとし、LAC基準には拘束されません。
※弁護士特約の保険会社によっては、上記基準よりも低い金額しか支払わないところもあります。その場合、上記基準と保険会社支払額の差額については、依頼者の自己負担となります。
※交通費や訴訟提起の際の収入印紙代等の実費についても原則として弁護士特約の利用が可能です。
※人損だけではなく物損の対応も必要な場合、物損対応のための費用として、別途着手金と報酬が必要な場合があります(この着手金と報酬金は、弁護士特約からは原則として出ませんので、お客様の自己負担になります)。
Last Updated on 2022年2月18日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe