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前十字靭帯損傷の左膝関節痛で14級9号。逸失利益で労働能力喪失期間10年間認めさせた事例

(事故と障害の内容)

40代女性のご依頼者様がバイクで走行中、複合施設の駐車場に入るために急に左折した車と衝突して、左膝関節捻挫腰部捻挫等になった事例です。
 

(ご依頼の経緯)

保険会社から治療の打ち切りを言われ、膝の痛みについて後遺障害が認定されるか不安を抱いて、当事務所にご相談に来られました。
 

(受任後の活動)

ご依頼者様の膝のMRIの結果について、MRIを撮影した病院では、前十字靭帯損傷という診察でしたが、主治医は、単なる影と言いきっていました
そこで、ご依頼者様に、この件で弁護士に相談していると主治医に言ってもらったところ、主治医が、膝の影は前十字靭帯損傷と認めてくれて、後遺障害診断書にもそのように記載してもらいました。
その結果、無事に、左膝関節痛で「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。
 

(結果)

単なるむち打ち(頸椎捻挫や腰椎捻挫)で後遺障害14級が出た場合は、逸失利益(障害が残ったために、労働能力が低下して減収した分の補償)について、減収年数は5年分しか認められないことが多いです。
ところが、ご依頼者様は、前十字靭帯損傷による左膝関節痛で後遺障害14級が認定されたため、逸失利益の減収年数を10年間であると保険会社と交渉して、無事に、10年間分の逸失利益を獲得しました。

(解決のポイント)

主治医にきちんとご依頼者様の症状を認めていただいて、適切な後遺障害診断書を作成してもらったため、左膝関節痛で後遺障害14級が認定されました。
 
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