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胸椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定されて約1500万円で解決した事例

事故と障害の内容

 ご依頼者様(50代女性)が自動車の後部座席に乗っていたところ、センターオーバーのトラックと衝突して、第3胸椎圧迫骨折になりました。

 

ご依頼の経緯

 お怪我が重症なので、ご家族の方が今後の進め方に不安を抱かれて事故から約2週間後にご相談に来られました。

 

受任後の活動

1 まずは治療に専念していただきました。

 約半年で症状固定をして、後遺障害診断書を作成しました。

 胸椎圧迫骨折は、圧迫骨折した椎体の前方椎体高の長さが後方椎体高の長さの2分の1になっていれば、脊柱に中程度の変形を残すものとして後遺障害8級が認定されます。
しかし、ご依頼者様の椎体高は、幸いにしてそこまで酷い損傷ではありませんでしたので、脊柱に変形を残すものとして後遺障害11級7号が認定されました。

 

2 脊柱に変形を残すものとして後遺障害11級7号については、進め方に注意が必要です。

 なぜなら、他の11級の後遺障害(例:1手の人差し指を失ったもの)と比べて、労働能力に対する影響は限定的とされているため、仮に裁判になったら逸失利益が12級や場合によっては13級程度のものしか認められない可能性もあるからです。
ご依頼者様の場合、保険会社と交渉を重ねた結果、逸失利益について11級を前提に全額認定され、主婦休損も約300万円を認めさせて、合計で約1500万円(自賠責からの受領額331万円含む)の提示をださせました。
仮に裁判をしたら1500万円よりも金額が低くなる可能性が高いと判断しました。

 

3 そのため、裁判をせずに約1500万円で示談をいたしました。

 主婦のむちうち14級9号だと獲得額は350万円前後になることが多いです。しかし、裁判例を検討し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)で後遺障害が認定された点をとらえて、通常のむち打ちよりも損害額を多く計算して保険会社と交渉をしたところ、約550万円で示談をしました。

 

結果

 保険会社と、約1500万円で示談をしました。
 

解決のポイント

 脊柱変形に関する後遺障害(8級や11級)については、もし裁判になっても逸失利益がそこまで認められない可能性もあるので、裁判をするか示談で終わらせるかの見極めが重要です。

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