(事故と障害の内容)
ご依頼者様が歩行中に、右折してきた自動車にぶつけられた事案で、首と右腕、肩などのしびれが取れず、日常生活にも支障をきたし、局部に神経症状を残すものとして14級の後遺障害が認定された事例です。
(ご依頼の経緯)
保険会社は、ご依頼者様に約240万円の示談金を提示していましたが、この金額が低かったことからご依頼がありました。
(受任後の活動)
保険会社の提示する240万円の内訳をみると通院慰謝料と後遺障害慰謝料が任意保険基準で計算されていました。
さらに、後遺障害が認定されたにもかかわらず、保険会社は、逸失利益(もしその事故がなかったら得られたであろう将来の収入)を一切計算していませんでした。
そこで、通院慰謝料と後遺障害慰謝料を裁判基準で計算しなおし、さらに、逸失利益を裁判基準にのっとり計算して保険会社に請求しました。
保険会社と交渉を重ねたところ、以下のように増額しました。
通院慰謝料 145万円→190万円
後遺障害慰謝料 75万円→110万円
逸失利益 0円→ 40万円
弁護士にご依頼いただいたことによって、本来受け取れる逸失利益をきちんと受け取ることができたという事例でした。
(結果)
合計360万円で示談しました(約120万円の増額)。