(事故と障害の内容)
ご依頼者様が自転車で交差点を通行しようとしたところ、ご依頼者様の左側から来た車と衝突し、ご依頼者様が脛骨近位端骨折の負傷を負い左膝の可動域が4分の3以下に制限されたとして12級7号の後遺障害が認定された事例です。
(ご依頼の経緯)
後遺障害認定後、保険会社から約440万円の示談金の提示がありましたが、ご依頼者様がその金額の妥当性に疑問を抱き、示談金増額交渉のためにご依頼がありました。
(受任後の活動)
保険会社提示の示談金の明細を見ると、以下の項目が不当に低いものでした。
・休業損害 1日あたり5700円で計算
・入通院慰謝料 裁判基準よりも低額である約150万円
・後遺障害慰謝料 裁判基準よりも低額である約140万円
・逸失利益 就労可能年数を5年しか計算していない
(結果)
保険会社との交渉の結果、以下のように金額が増額しました。
・休業損害 1日あたり8099円(主婦の平均賃金)で計算
・入通院慰謝料 裁判基準に近い247万円
・後遺傷害慰謝料 裁判基準に近い280万円
・逸失利益 就労可能年数を7年で計算
その結果、約730万円で示談しました。