(事故と障害の内容)
ご依頼者様が道路を横断していたところ、車に衝突され、左大腿骨転子部骨折の負傷を負われた事例です。
(ご依頼の経緯)
保険会社からそろそろ治療を打ち切るように言われたご依頼者様が、今後の後遺障害の認定に不安を抱いて、当事務所にご依頼がありました。
(受任後の活動)
大腿骨転子部骨折の場合、股関節の可動域が制限されることが多いので、後遺障害診断書に、股関節の可動域をしっかり記載してもらう必要があると判断しました。
また、ご依頼者様も担当医師も気づいていなかったようですが、大腿骨骨折の場合、足の長さが短縮することがあります。
そこで、担当医師にお願いをして、足の長さを測ってもらったら、左右で約1.5cm異なっていました。
そのため、股関節の可動域と足の短縮について、しっかりと後遺障害診断書を記載してもらい、被害者請求という方法で後遺障害の認定申請を行いました。
(結果)
股関節の可動域が2分の1以下に制限されていたので、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号の後遺障害が認定され、さらに、「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」として、13級8号の後遺障害が認定され、併合で9級の後遺障害が認定されました。
ご依頼者様は、無給の家業手伝いをしていましたが、保険会社と交渉をして、逸失利益もある程度認めてもらい、総額(自賠責保険からの支払も含みます)、1100万円で示談をしました。
(解決のポイント)
ご依頼者様の負傷内容及び普段の歩行状態を確認して、ご依頼者様の足が短くなっている可能性に気づき、足の短縮についても後遺障害診断書に記載してもらったため、等級を1つ上げることができました。