(事故と障害の内容)
70代男性のご依頼者様が信号のない交差点で横断歩道を横断中、交差点を左折した自動車にはねられて、左脛骨高原骨折の負傷を負った事例です。
(ご依頼の経緯)
事故から半年たった段階で、過失割合や休業補償等で保険会社ともめそうであったので、ご依頼がありました。
(受任後の活動)
まずはご依頼者様に治療に専念していただきました。
幸いなことに、ご依頼者様は、治療を続けていくうちに症状が改善され、さほど生活に支障を来さない状態になりました。
しかし、日常生活に支障はないと主治医に言って後遺障害診断書を作成してもらった場合、後遺障害非該当になる恐れがありました。
そこで、どんな細かいことでも良いので、不便なところがないかを詳しくヒアリングした結果、歩行時に違和感があったり、階段を上るときに膝がつっぱるので手すりがなければならないという症状があることが判明したので、そうしたことを主治医に説明して後遺障害診断書を作成してもらいました。
その結果、無事に、膝の痛みで「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害が認定されました。
(結果)
保険会社と過失割合や休業損害、逸失利益などを交渉した結果、合計(自賠責保険会社からの支払も含む)約450万円を獲得できました。
(解決のポイント)
一見、日常生活に支障がなさそうでも、細かくヒアリングをすれば、どこか不便なところがあります。そうしたところを丁寧に聞き取っていったことから、無事に後遺障害が認定されました。