(事故と障害の内容)
道路上にいたご依頼者様が、急発進した車とぶつかり、バランスを崩して地面に転倒して、右橈骨遠位端骨折の負傷を負われた事例です。
(ご依頼の経緯)
ご依頼者様が後遺障害の認定に不安を抱いて、当事務所にご依頼がありました。
(受任後の活動)
ご依頼者様は、当初、手首が痛いなどの自覚症状しかったのですが、橈骨を骨折した場合、手首の可動域制限が残る場合があるので、調べたところ、手首の可動域が2分の1以下に制限されていました。
これまで、ご依頼者様も可動域制限の自覚がなく、医師も見落としていました。そのため、症状固定後、手首の可動域を測った後遺障害診断書を医師に作成してもらい、後遺障害の認定申請をしました。
(結果)
右手関節の可動域が2分の1以下に制限されていたので、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号の後遺障害が認定されました。
(解決のポイント)
もし、右手首の可動域制限に気付かなかったら、手首に痛みがあるという事で、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号しか認定されなかった可能性があります。
ご依頼者様の負傷内容を確認して、ご依頼者様の関節可動域が制限されている可能性に気づき、手首の関節可動域も後遺障害診断書に記載してもらったため、無事に10級が認定されました。