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自転車同士の事故で右橈骨骨折をして後遺障害12級(関節機能障害)を認めさせた事例

(事故と障害の内容)

 ご依頼者様が自転車で道に入ろうとしたところ、別の角度から同じ道に入ろうとした自転車と衝突して右の橈骨が骨折しました。
 

(ご依頼の経緯)

 自転車同士の事故は、自動車が関係する事故と違い、後遺障害を認定する機関がないので、無事に後遺障害が認定されるか不安に思ってご依頼がありました。
 

(受任後の活動)

 自動車であれば、損害保険料率算出機構・自賠責調査事務所という機関が後遺障害の認定をしますが、自転車同士の事故ではそのような認定機関がないため、後遺障害の何級に該当するのかという判断とその立証が困難となります。
 ご依頼者様の後遺障害診断書を拝見したところ、怪我をした手首の関節可動域が健康な手の関節可動域の4分の3以下になっていたので、「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級6号に該当すると判断し、相手方保険会社にそう主張して慰謝料等を請求しました。
 また、過失割合も問題になっていたので、直接、弁護士が現地に行って事故状況を確認し、過失割合についても保険会社と争いました。
 

(結果)

 当初、保険会社が主張していた過失割合よりも有利な割合になり、また、慰謝料や逸失利益も妥当な金額で解決できました。
 

(解決のポイント)

 自転車同士の事故では後遺障害を認定する機関がないので、自分でどの後遺障害に該当するかを判断しなければなりません。後遺障害に詳しい専門家でなければ、妥当な解決はできなかった事例です。
 
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