(事故と障害の内容)
ご依頼者様が赤信号で停止中、路外から加害車が道路に出てきてご依頼者様の車の左後部に衝突したため、頸椎捻挫と腰椎捻挫になりました。
(ご依頼の経緯)
ご依頼者様は、後遺障害認定後、保険会社から提示された慰謝料額等の適正さに疑問を感じて当事務所にご依頼がありました。
(受任後の活動)
任意保険会社は、後遺障害14級の場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を合計で75万円しか提示しないことが見受けられます。
この75万円という金額は、任意保険会社がご依頼者様に支払った後に自賠責保険会社に請求できる金額(14級の後遺障害部分)の上限額です。この金額で収まれば任意保険会社は損失がないため、75万円で終わらせようとしているものと思われます。
しかし、裁判基準では、後遺障害慰謝料だけで110万円です。これに逸失利益も加わるので(逸失利益の額は被害者の年収によって決まります)、この合計75万円が不当な金額であることは明白です。
通院慰謝料も裁判基準よりも低かったので、資料等をそろえて、適切な額を請求して交渉しました。
(結果)
後遺障害慰謝料と逸失利益で合計約150万円認めさせ、当初の提示額よりも約110万円を増額させて、合計で約230万円の保険金を受け取りました。
(解決のポイント)
保険会社の提示額に疑問を持って専門家に相談したことで、良い結果が出ました。