(事故と障害の内容)
ご依頼者様が横断歩道を渡り終える直前に、駐車していた車が急発進してご依頼者様と衝突して、ご依頼者様が転倒して外傷性頸部症候群の負傷を負った事例です。
(ご依頼の経緯)
保険会社から治療の打ち切りを示唆され、また、治療のために仕事を辞めざるを得なくなって休業損害をもらえなかったという事で当事務所にご相談に来られました。
(受任後の活動)
外傷性頸部症候群は、整形外科への通院回数がある程度以上で(根拠があるわけではありませんが、経験上、少なくとも、事故日から半年以内で60回から80回以上は通院していなければ認定が下りづらいです。但し、接骨院や整骨院への通院回数は含みません)、MRI上、何らかの異常があり、適切に後遺障害診断書を記載すれば、14級が認められる可能性が高いです。
ご依頼者様の通院回数は問題ありませんでしたので、あとはMRIを撮影してもらい、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、認定申請をして無事に外傷性頸部症候群について「局部に神経症状を残すもの」として14級が認定されました。
保険会社と休業損害や慰謝料や逸失利益等を交渉し、最終的に自賠責から受け取った金額を含めて約350万円で示談が成立しました。
(結果)
自賠責から受け取った金額を含めて約350万円で示談が成立しました。
(解決のポイント)
症状固定前からご相談いただいたことで、後遺障害診断書の作成等において適切なアドバイスができたので、無事に14級が認定されました。