この等級認定は、1つ級が違うだけでも賠償額が大幅に異なります(詳細は下記表をご覧下さい)
そのため、注意して後遺障害の認定を受けることが必要です。
等級認定を受けるまでの手順を説明いたします。
まず、継続していた治療を医師の判断に基づいて終了して、症状固定となります。
症状固定とは、簡単に言えば、これ以上治療をしてもその効果が期待できなくなった状態のことです。
そして、症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
次に、後遺障害診断書を、自賠責保険会社に提出して等級認定申請(被害者請求といいます)をするか、任意保険会社に提出して等級認定申請(事前認定手続といいます)をするか、どちらかの方法で提出して等級認定の申請をします。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という機関の調査事務所が、保険会社を通じて提出された資料を元に判断をします。
後遺障害の認定では、提出された後遺障害申請書と医師から提供される画像(レントゲン写真、MRIなど)を元に、原則として被害者を直接診断せずに書面審査を行います。
一般的に、任意保険会社を通して行う事前認定よりも自賠責保険に直接請求する被害者請求で後遺障害認定申請を行った方が、より高い等級が認められやすいという傾向にあります。
後遺障害の等級認定において、一番重要なのは後遺障害診断書の記載内容です。
しかし、医者は、治療の専門家ではあるものの、後遺障害認定の専門家ではありません。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
後遺障害等級表別の自賠責保険金額と労働能力喪失率及び後遺障害慰謝料(裁判の基準)
等級 |
自賠責保険
(共済)金額
|
労働能力喪失率 |
後遺障害慰謝料 (裁判の基準) |
---|---|---|---|
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 | 2,800万円 |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 | 2,400万円 |
第3級 | 2,219万円 | 100 | 2,000万円 |
第4級 | 1,889万円 | 92 | 1,700万円 |
第5級 | 1,574万円 | 79 | 1,440万円 |
第6級 | 1,296万円 | 67 | 1,220万円 |
第7級 | 1,051万円 | 56 | 1,030万円 |
第8級 | 819万円 | 45 | 830万円 |
第9級 | 616万円 | 35 | 670万円 |
第10級 | 461万円 | 27 | 530万円 |
第11級 | 331万円 | 20 | 400万円 |
第12級 | 224万円 | 14 | 280万円 |
第13級 | 139万円 | 9 | 180万円 |
第14級 | 75万円 | 5 | 110万円 |
注:自賠責保険金額と労働能力喪失率及び後遺障害慰謝料の詳しい意味はご相談の際に弁護士にお尋ねください。
Last Updated on 2022年3月8日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe