交通事故により骨折の怪我を負った場合、適切に対処をすれば、後遺障害が認定される可能性が高いです。骨折は、軽度のむちうちと比べ、レントゲン検査、CT検査、MRI検査を受けることで他覚的所見が認められやすいためです。
骨折による、患部の痛みやしびれ、足の短縮、骨の変形、偽関節化(骨折部の治癒過程が停止している状態)、関節の可動域制限などは後遺障害の対象となります。治療により骨折が完治した場合には後遺障害の認定はされませんが、骨が癒合して画像所見上では完治しているように見えても、患部周辺の可動域が制限されていたり、痛みや痺れが残っていたりというケースもあるので、注意が必要です。
交通事故で骨折をした場合、適切な後遺障害認定を受けるため、下記の点に注意する必要があります。
目次
- 1 骨折の解決事例
- 1.0.1 右鎖骨遠位端骨折で「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された事例
- 1.0.2 下顎骨骨折と末梢神経障害で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定された事例
- 1.0.3 右下腿部の瘢痕(傷跡が残ること)で14級5号の後遺障害認定。裁判で約750万円で和解した事例
- 1.0.4 左下顎骨骨折等の負傷をして、顔面の線条痕で「外貌に相当程度の醜状痕を残すもの」として9級16号が、「そしゃくに相当時間を要するもの」として12級相当が認定されて併合8級が認定された事例
- 1.0.5 左脛骨高原骨折で膝の痛みが残って後遺障害14級9号の認定。示談金約450万円を獲得した事例
- 1.0.6 右腓骨遠位端骨折で後遺障害12級7号が認定。休業損害や逸失利益を含め約500万円で示談した事例
- 1.0.7 自転車事故による左足関節内果骨折で14級9号の後遺障害認定。示談金が300万円増額事案
- 1.0.8 保険会社と交渉して1か月以内で後遺障害慰謝料170万円を増額させた事例(12級)
- 1.0.9 膝の負傷で後遺障害12級の認定。保険会社と交渉し、わずか1か月で約300万円増額した事例
- 1.0.10 左大腿骨外顆骨折で局部に頑固な神経症状を残すものとして後遺障害12級13号が認定されて、逸失利益を67歳まで認定された事例
- 1.0.11 左大腿骨転子部骨折で後遺障害9級が認定された60代男性が約1100万円で示談した事例
- 1.0.12 長管骨の変形で12級の後遺障害が認定され、示談金が1か月で約200万円増額した事例
- 1.0.13 関節可動域の制限を発見し、右橈骨遠位端骨折で後遺障害10級10号が認定された事例
- 1.0.14 自転車同士の事故で右橈骨骨折をして後遺障害12級(関節機能障害)を認めさせた事例
- 1.0.15 腰椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定され、示談金約1800万円を獲得した事例
- 1.0.16 胸椎圧迫骨折で脊柱の運動障害(8級)が残って約2400万円で示談した事例
- 1.0.17 左下腿開放骨折、左大腿骨骨幹部骨折、左大腿骨転子部骨折、左脛骨高原骨折で12級13号が認定された事例
- 1.0.18 左橈骨遠位端骨折(12級13号)と右膝蓋骨骨折(12級13号)で併合11級の後遺障害で約1200万円で示談した事例
- 1.0.19 右鎖骨遠位端骨折で「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された事例
- 1.0.20 後遺障害11級が認定され、人身傷害保険で出し渋る保険会社から約1200万円の保険金を受領した事例
- 1.0.21 膝後十字靭帯付着部剥離骨折で保険会社の提示額が約120万円だったのを約550万円で示談した事例
- 1.0.22 胸椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定されて約1500万円で解決した事例
- 1.0.23 胸椎圧迫骨折で後遺障害8級が認定され、裁判をして合計約2300万円を獲得した事例
- 1.0.24 自転車同士の事故で脛骨と腓骨の骨折で併合11級が認定された事例
- 1.0.25 40代主婦が左下腿骨折で12級7号が認定された事例
- 1.0.26 左鎖骨外側端骨折(10級10号)と鎖骨変形障害(12級5号)等で併合9級の後遺障害が認定されて約1700万円で示談した事例
- 1.0.27 左上腕骨大結節剥離骨折で後遺障害12級6号、左橈骨遠位端骨折後の右手しびれ等について後遺障害14級9号が認定された事例
1.事故直後からきちんとした検査を受ける。
骨折の場合、骨折をした部位の周囲軟部組織や神経を損傷している可能性があります。剥離骨折をしているかのせいもあります。これらを見落とさないために、レントゲン検査だけでなく、CT検査、MRI検査を受けておく必要があります。病院・担当医によっては、MRI検査をしてくれない場合もありますので、その際は一度、弁護士にご相談ください。
また、事故直後には大きな痛みが発生していないため、ご自身では骨折をしていないと思い込んでしまい、しばらく治療をしなかったものの、やはり痛みが続くために数週間後に病院に行ったところ骨折が判明するというケースもありますので、事故にあって痛みがあればすぐに病院で診断を受けてください。
2.症状について、後遺障害診断書に記載をしてもらう。
画像所見があれば大きな問題はありませんが、周辺部位の痛みや痺れや関節可動域制限については、きちんとした検査・治療をしたうえで、後遺障害診断書に記載をしてもらうことが重要です。特に、関節の可動域が制限されていることに医師が気が付かなかったり、必要な可動域検査をしなかったりということもありますので注意が必要です。
事故の大小にかかわらず、事故発生直後からの対応が非常に重要になりますので、まずは一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
骨折の解決事例
右鎖骨遠位端骨折で「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された事例
下顎骨骨折と末梢神経障害で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定された事例
右下腿部の瘢痕(傷跡が残ること)で14級5号の後遺障害認定。裁判で約750万円で和解した事例
左下顎骨骨折等の負傷をして、顔面の線条痕で「外貌に相当程度の醜状痕を残すもの」として9級16号が、「そしゃくに相当時間を要するもの」として12級相当が認定されて併合8級が認定された事例
左脛骨高原骨折で膝の痛みが残って後遺障害14級9号の認定。示談金約450万円を獲得した事例
右腓骨遠位端骨折で後遺障害12級7号が認定。休業損害や逸失利益を含め約500万円で示談した事例
自転車事故による左足関節内果骨折で14級9号の後遺障害認定。示談金が300万円増額事案
保険会社と交渉して1か月以内で後遺障害慰謝料170万円を増額させた事例(12級)
膝の負傷で後遺障害12級の認定。保険会社と交渉し、わずか1か月で約300万円増額した事例
左大腿骨外顆骨折で局部に頑固な神経症状を残すものとして後遺障害12級13号が認定されて、逸失利益を67歳まで認定された事例
左大腿骨転子部骨折で後遺障害9級が認定された60代男性が約1100万円で示談した事例
長管骨の変形で12級の後遺障害が認定され、示談金が1か月で約200万円増額した事例
関節可動域の制限を発見し、右橈骨遠位端骨折で後遺障害10級10号が認定された事例
自転車同士の事故で右橈骨骨折をして後遺障害12級(関節機能障害)を認めさせた事例
腰椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定され、示談金約1800万円を獲得した事例
胸椎圧迫骨折で脊柱の運動障害(8級)が残って約2400万円で示談した事例
左下腿開放骨折、左大腿骨骨幹部骨折、左大腿骨転子部骨折、左脛骨高原骨折で12級13号が認定された事例
左橈骨遠位端骨折(12級13号)と右膝蓋骨骨折(12級13号)で併合11級の後遺障害で約1200万円で示談した事例
右鎖骨遠位端骨折で「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された事例
後遺障害11級が認定され、人身傷害保険で出し渋る保険会社から約1200万円の保険金を受領した事例
膝後十字靭帯付着部剥離骨折で保険会社の提示額が約120万円だったのを約550万円で示談した事例
胸椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定されて約1500万円で解決した事例
胸椎圧迫骨折で後遺障害8級が認定され、裁判をして合計約2300万円を獲得した事例
自転車同士の事故で脛骨と腓骨の骨折で併合11級が認定された事例
40代主婦が左下腿骨折で12級7号が認定された事例
左鎖骨外側端骨折(10級10号)と鎖骨変形障害(12級5号)等で併合9級の後遺障害が認定されて約1700万円で示談した事例
左上腕骨大結節剥離骨折で後遺障害12級6号、左橈骨遠位端骨折後の右手しびれ等について後遺障害14級9号が認定された事例
Last Updated on 2022年3月15日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe