「弁特(ベントク)ってなに?」
ここでは、弁護士費用特約についてご説明します。
この弁護士特約を使うことによって、交通事故にあわれた被害者の方のご負担を大幅に軽減することができるようになります。
弁護士費用が300万円を超えるケースはあまりありませんので、多くのケースで、被害者の方の弁護士費用のご負担はゼロになります。ケースバイケースではありますが、保険会社への請求額がおよそ2000万円を超えるような場合でなければ、弁護士費用が300万円を超えることはありません。
弁護士特約の適用対象となる範囲が「同居の親族」ならびに「別居の未婚の子」であることがほとんどです(詳細は保険会社によって異なります)。実際、自転車に乗っているお子さまが交通事故にあわれたケースで、父親が入っている任意保険の弁護士特約が使えたケースがありました。
そのため、ご自身が弁護士特約に入っていなくても、「同居のご家族」や「別居のお子様」が弁護士特約に入っていれば、弁護士特約を適用することができます(適用できるか否かは保険会社によって異なる場合があります)。
交通事故被害にあわれた場合、ご自身やご家族が弁護士費用特約に入られているかどうか、また、弁護士費用特約を適用することができるかどうかをご加入されている保険会社に問い合わせてみましょう。
Last Updated on 2022年2月18日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe