職場に関係する事故である労働事故や労働に関係する災害である労働災害に遭ってしまった場合、自分自身で労災保険の申請作業を事業主に願い出るか、それとも弁護士に労災保険の申請を相談するかで労災の被害に遭った人の負担はかなり違ってくる可能性があります。
今回は労災保険を弁護士に相談するメリットについてご説明をさせていただきます。
■労働に関係する災害である労働災害または労働に関係する事故の労災事故に遭ってしまった場合、従業員を雇用している事業主が労災保険の申請に全面的に協力して速やかに労災保険の申請をしてくれれば何の問題も無いのですが、日本においては労働災害や労災事故に遭ってしまった従業員の労災保険について保険の申請を速やかに行わないばかりか、労災保険の申請自体を行わない事業主も少なからず存在しています。
このように事業主が労災保険の申請に非協力的なケースでは、労災保険について弁護士に相談する事をおすすめします。
労災保険を弁護士に相談するメリットとしては、弁護士が労働災害や労災事故に遭ってしまった従業員の労災保険の申請に非協力的な事業主が居るという理由を労働基準監督署に報告する事で、労働災害や労災事故の当事者である本人が労災保険の申請を行う事が出来るメリットがあります。
■労働災害や労災事故の責任を事業主に取らせる事が出来ます
弁護士に労働災害や労災事故について相談を行う事は単に労災に遭ってしまった当事者が自分自身で労災保険を申請出来るようになるというメリット以外にも、従業員が働いている会社の事業主に対して損害賠償請求を行いやすくなる、というメリットもあります。
従業員が労働災害や労災事故に遭ってしまった原因が事業主にあった場合には当然、事業主が安全配慮義務違反を行ったとして損害賠償の請求が可能となってきます。
損害賠償の請求は一般の方でも出来ない事はありませんが、法律の専門家である弁護士に労働災害や労災事故などの労災問題を相談する事で、従業員本人が損害賠償請求を行うよりも弁護士が居る為、損害賠償額の算出など、事業主に対してスムーズに損害賠償請求を行いやすくなります。
■弁護士が労災被害者の代理人となり、交渉します
幾ら事業主に非があるとは言っても、自分が勤めている勤務先の事業主に対して強気で損害賠償請求を行う事は中々難しい事でもあり、多大なエネルギーを労災被害者に負担させてしまう事もあります。
この為、労働災害や労災事故などの労災問題については弁護士が代理人として労災保険などの保険の請求を行ったり、弁護士が代理人になって事業主に損害賠償請求を行う方が労災被害に遭われた方が直接事業主に損賠賠償請求を行うよりも労災被害者への負担は少なくなります。