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交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

入通院慰謝料は傷害慰謝料とも呼ばれますが、交通事故によって医療機関に入院や通院せざるを得なくなったことで生じた精神的苦痛に対する損害賠償です。精神的苦痛に対する損害賠償ですから、治療費や入通院にかかった実費などは含まれません。それらは示談金に含まれる項目ということになります。

精神的苦痛を金額として算定するということになりますから、交通事故の被害者ごとに精神的苦痛というものはまったく違いますし、その苦痛を計算するなどということは本来は不可能なことです。しかし、一定の基準がなければ交通事故の被害者の救済が図れませんから、慰謝料を算定するための次のような基準が設けられています。

 

・自賠責基準

・任意保険基準

・裁判所基準(弁護士基準)

 

このような3つの算定基準があるのですが、それぞれの基準により慰謝料の計算方法に違いがあるため慰謝料の金額に差があるということに注意が必要です。

詳しい説明は別頁に譲りますが、入院期間、実通院日数、治療期間などと1日当たりの金額を基準にして算出することになります。任意保険基準は任意保険各社が設定しているので公表はされていません。

裁判所基準(弁護士基準)も公表はされていませんが、「赤い本」といわれているものがあり、この本を基準にして算定します。

 

後遺障害慰謝料は、交通事故で被害者が受けたケガの後遺症が残ったことの精神的苦痛に対する損害賠償です。

この後遺障害は、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級まで段階が分けられています。

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行なうのですが、後遺障害の等級によって、後遺障害慰謝料の金額は変わってきます。

 

後遺障害慰謝料についても、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3つの算定基準があります。交通事故による後遺障害は、さまざまな部位に起こることでもありますし、その認定基準も部位ごとに細かく定められています。複数の後遺障害が残ることもあるため、後遺障害慰謝料の算定はより複雑になります。

後遺障害等級認定を受けるための流れや書類なども複雑であるため経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

 

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が亡くなられた場合の慰謝料のことをいいます。交通事故で被害者が亡くなられた場合、即死であったとしても、被害者は精神的苦痛があったことを理由に慰謝料を請求することができます。しかし、被害者本人が請求することはできませんから、被害者の相続人が加害者に慰謝料を請求することができます。相続との関連もありますので、疑問や不安がございましたら弁護士に相談してください。

また、被害者が亡くなった場合、被害者の近親者が受ける精神的苦痛も計り知れません。死亡事故の場合、近親者固有の慰謝料請求権というものも認められています。

つまり、被害者から相続した被害者本人の慰謝料請求権と、近親者固有の慰謝料請求権のどちらも請求することができるケースがあるということになります。

 

神戸ライズ法律事務所は、地元神戸に密着した弁護士による地域密着型の法律事務所です。神戸を中心に、幅広いエリア、幅広い分野の法律相談に、実績豊富な弁護士が対応致します。

 
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