障害年金は、不慮のけがや病気などによって障害の状態になったときに、生活を支えるものとして支給されます。
交通事故でけがをして障害の状態になった人も、障害年金を受けとることができる可能性があるのです。
しかし、交通事故で障害の状態になった人の中には、そのことを知らない人が少なくありません。
また、交通事故の後遺障害(後遺症)において、治療にあたった医師が障害年金制度について知識が十分ではなかったことにより、本来受給できる年金額を受けとることができない案件も起きています。
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入している人で、一定の保険料納付要件を満たし、障害の状態などが支給要件を満たしていることが条件になります。
障害年金には、次の3つがあります。
・障害基礎年金
・障害厚生年金
・障害共済年金
障害の原因となった交通事故によるケガで初めて病院を受診した日(初診日)に、このうちのどの年金に加入していたかということによって、受給する障害年金の種類が違います。
・国民年金 → 障害基礎年金
・厚生年金 → 障害厚生年金
・共済年金 → 障害共済年金
障害年金が支給される「障害の程度」は、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって、1~3級までの障害等級基準が規定されています。
1~3級より軽い障害の場合、障害手当金が支給されることもあります。
厚生年金や共済年金に加入していた人は、国民年金の被保険者でもあるので、交通事故によるケガの障害等級が1・2級と認定されれば障害基礎年金も同時に支給されます。
支給される障害年金の額は、被保険者である年金や交通事故のケガによる障害の程度、配偶者の有無、子どもの人数などによって違いがあります。
障害年金の支給を受けるには、本人または家族による年金の支給申請の手続きが必要なのですが、交通事故により後遺障害が残っていても、申請手続きをしない人がいます。
だれもアドバイスしてくれないことが原因です。
障害年金はさかのぼって請求することができますので、今すぐ弁護士に相談してくださるようお願いいたします。
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