交通事故で弁護士を使うメリットとデメリットは、どのようなことになるでしょう。
交通事故で被害者となった場合、弁護士を使うメリットには次のようなことがあります。
1) 慣れない交渉や書類、手続きなどの手間がかからない
何度も交通事故に遭っているから自分ですべてできるという方が、もしかするといらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの方が交通事故の被害者になるのは初めてのことだと思います。
交通事故の被害者になった場合に、どのようなことに気をつけて、どのようなことをしなくてはいけないのかということを考えたこともなかったことでしょう。
交通事故でケガをした場合は、治療費、入院費などの実費から、仕事を休むことになれば休業補償、精神的苦痛を賠償してもらうための慰謝料、後遺症が残ってしまった場合は、医師に診断書を書いてもらい、症状固定をしてもらい、自賠責保険会社に後遺障害等級を申請し、後遺症慰謝料を請求しなければいけません。
また、車を修理に出したり、交通事故証明書を自動車安全運転センターに発行してもらいに出かける必要もあるでしょう。
こうしたことを、ケガの治療で通院や入院をしながら、または仕事をしながら、ご自分でやらなくてはいけないのです。
また、後遺症が残ってしまった場合は、その体ですべての手続きをしなくてはいけません。
弁護士に依頼することにより、それら交通事故に関するすべてのことを処理してくれるのです。
交通事故に強い弁護士であれば経験が豊富ですから、書類や手続きには慣れていますし、適切なタイミングも心得ています。
2) 示談金(損害賠償額、慰謝料)が増える可能性がある
保険会社は営利団体ですから、示談金を自賠責保険の範囲内に収めようとします。
交通事故の被害者が、交通事故についての知識がなければ、保険会社が提示した金額で示談してしまいます。
ところが、弁護士が保険会社との交渉に加わると、自賠責保険の範囲を超える金額を請求するケースがほとんどです。
これは裁判所も基準にしている金額であり、保険会社もそのことは知っています。
場合によっては、保険会社の提示した金額より、2~3倍の示談金になるケースもあります。
後遺症が残った場合では、後遺障害等級認定において、交通事故の被害者に有利になるよう弁護士は全力を尽くします。
一方、交通事故で弁護士を使うデメリットというと、次のことではないでしょうか。
1) 弁護士費用が高い
交通事故に限らず、弁護士に依頼すると、着手金がかかり、費用も高いというイメージがあると思われます。
しかし、最近の自動車保険には「弁護士費用特約」がついていることが多く、その場合、最大300万円までの弁護士費用を保険から支払うことができるので、弁護士費用はかからないことになります。
ですから、弁護士特約があるならば、交通事故に遭ったらすぐに弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士特約の内容によっては、家族などが被害に遭われたケースでも適用することができる場合もあります。
弁護士特約がない場合でも、当事務所では着手金はいただいておりませんし、弁護士が交通事故に対応することにより示談金を増額することができるのならば、それはメリットということになります。
相談も無料ですから、先行きのことも含めて、無料相談をしてみることをおすすめします。
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