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交通事故によるトラブルは毎日のように全国で起こっていますが、特に神戸など交通量の多い地域では悲惨な結果をもたらすことも少なくありません。

そうした中、神戸の弁護士事務所に寄せられる相談で多い事例として介護保険に関わるトラブルがあります。

 

介護保険は神戸なら神戸市のホームページなどで詳細を確認することが出来ますが、介護保険とは被保険者が要介護状態になった際、介護給付金が支払われるという制度です。

しかし、これらは交通事故の場合には加害者が介在するので通常とはやや手続きが異なります。

 

交通事故などによる第三者(加害者)が存在する場合には、保険機関ではなく加害者側が支払うのが合理的な考え方とされるので、交通事故後の介護費用は加害者又は加害者の加入保険機関に請求を行うことになります。

しかし、通常の交通事故では自分の保険を適用出来るのでスムーズに行くことが多いのですが、加害者や弁護士との交渉や示談が必要な介護補償では交渉の長期化によってはかなりの負担となります。

そのため一時的に神戸ならば兵庫県内の区役所と言うように、お住まい近くの区役所への申請を行うことにより介護給付金を受け取ることが可能です。
こうして受けた給付金は後日弁護士を介しての交渉がまとまり次第、保険者である神戸市が加害者へと請求を行うことになります。

 

このように複雑な手続きを必要とするので、交通事故後のトラブルでは弁護士などプロに依頼することが望ましいでしょう。

しかし、要介護状態ではリハビリや補助器具といった小規模な出費だけでなく、リフォームなど大掛かりな費用も必要なケースも当然出てきます。

しかし、後遺障害の程度によって必要となるこれらのリフォームも、全てが一律で認められる訳ではありません。
介護に必要と認められるリフォームの範囲で補償が受けられるという前提ですが、その判断の際にも弁護士以外での自己判断は厳禁です。

 

例えば交通事故により車いすの使用を余儀なくされた場合には、段差の解消やスロープの設置といったことは当然急務になります。
また階段昇降機や玄関リフトなど通常の生活範囲では不必要なものも、要介護者のいる過程では無くてはならないものになります。

通常これらのリフォーム費用では介護保険が適用になるケースがほとんどですが、中には認められないリフォームも存在します。

 

例えばホームエレベーターを設置する場合には、車いす利用者だけでなく居住者全員に恩恵をもたらすと考えられます。
このような場合には裁判所が介護保険の適応範囲を制限することもあるので、工事を行う際には事前に弁護士など専門家への相談が必須となります。

 

このように交通事故では思いがけないほど大きな出費や負担がのしかかります。

神戸市内の方はぜひ神戸ライズ法律事務所へご相談下さい。

 

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