交通事故の被害者は、加害者から損害賠償を受けることができます。
保険会社から交通事故の損害賠償額を提示されることがほとんどだと思いますが、その提示額が適正かどうか判断ができないのではないでしょうか。
保険会社が言うのだから間違いないのだろうと提示額どおりの金額を受領した後になって、実際はその2倍~3倍の賠償額を得ることができる損害だったという事実を知る交通事故の被害者も少なくありません。
交通事故の被害者の中には、「この提示額は妥当なのでしょうか?」と問い合わせをしてくださる方もいらっしゃいますが、賢明な判断だと思います。
保険会社の損害賠償提示額が妥当であるかどうかを判断するためには、交通事故の被害者が受けとることのできる損害賠償について、その内容や範囲を知っておく必要があります。
交通事故の被害者が受けとることのできる損害賠償には、治療費、入院費、交通費などの他に、交通事故により仕事を休んだ場合には休業補償、車両が損壊した場合には修理費用なども含まれます。
また、このような物理的な損害だけではなく、交通事故の被害者が被った精神的な苦痛に対しても賠償金を「慰謝料」として受けとることができるのです。
交通事故の被害者が正当に受けとる権利がある損害賠償の内容と範囲を知らずにいると、保険会社の損害賠償提示額を疑うことなく鵜呑みにしてしまうことになります。
交通事故の被害者が損害賠償について交渉する相手は、交通事故の加害者なのですが、実際には加害者が加入している保険会社ということになります。
実は、保険会社といっても、自賠責保険会社と任意保険会社があるのですが、交通事故を担当する任意保険会社が自賠責保険から支払われる損害賠償についても一括で処理するようになっているのです。
自賠責保険は、資力がない加害者であっても交通事故の被害者に損害賠償できるようにと国が作った制度ですから、最低限の損害賠償額が決められています。営利企業である任意保険会社は、被害者に支払う賠償額を自賠責保険の範囲内で収めようとするのです。そうすれば、任意保険会社は懐を痛めることがないからです。
保険会社は、「法律で決められていますから」「最大限の努力をしました」などと言って損害賠償額を提示するのですが、実態はこのように損害賠償額が決められているのです。
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