海を眺めながら神戸をドライブするのは非常に気持ちの良いものですが、ドライブに交通事故はつきものです。
事故を起こそうと考えている人は一人もいませんが、現実に交通事故は多発しています。事故と無縁のドライバーは存在しません。いつ何時自分が事故の当事者になるか誰にもわかりませんから、事故に備えて必要な知識を学んでおく姿勢が求められます。
交通事故の解決では、損害賠償金を支払うことで事故処理を行います。
事故によって発生した被害をお金に換算して加害者側が被害者側に賠償として支払うことになるのですが、損害賠償金の計算で重要なのが損益相殺と過失相殺の順序です。
損益相殺とは事故によって発生した利益を損害賠償金から差し引くことで、過失相殺とは被害者側の落ち度に相当する金額を過失分として損害賠償から差し引くことです。
どちらも損害賠償から金額を差し引くことではあるのですが、どちらを優先して計算するのかによって最終的な賠償金の額に大きな違いが出てしまいます。
ある交通事故の損害の額が1000万円だったとします。
事故による利益が発生せず10:0で事故の責任が加害者の身にある場合の損害賠償金は満額の1000万円になります。
交通事故の被害者が傷害の給付金で200万円を受け取っていて、更に8:2で被害者にも落ち度が2割あったとします。
この場合の損害賠償金はいくらになるのでしょうか。
損益相殺を優先する場合、1000万円から利益分の200万円を引いて800万円、そこからさらに2割に当たる160万円を差し引いた640万円が最終的な損害賠償の金額になります。
ところが過失相殺を優先すると1000万円から過失分2割を引いて800万円、そこから利益分の200万円を引いて最終的な損害賠償金の額は600万円になります。
計算の順序が違うだけで損害賠償に40万円もの差が出てしまうのです。
なぜ計算順によって金額に差が出てしまうのか。
それは損益相殺が具体的な金額であるのに対して過失相殺は責任の割合に応じて賠償金が減額される仕組みだからです。
過失相殺は基準となる金額が大きいほど差し引く金額が大きくなりますから、過失相殺を優先すれば最終的な賠償金の額は低くなり損益相殺を優先すれば賠償金は高くなるのです。
過失相殺を優先する考え方を過失相殺後控除説、損益相殺を優先する考え方を過失相殺前控除説と呼びます。
最高裁判所の判決では過失相殺後控除説を採用しているため主流の考え方となっていますが、弁護士によっても意見の分かれるところであり状況によっては過失相殺前控除説が認められる可能性もあります。
損益相殺の優先を主張したいなら、同意してくれる弁護士と協力して解決を目指す必要があります。