078-325-5585 9:00〜18:00 (土日祝除く)
初回相談料 無料0円
078-325-5585 9:00〜18:00 (土日祝除く)

078-325-5585

メール相談 LINE相談 解決事例
物損事故とは

交通事故を起こした際によく耳にする言葉に物損事故という言葉があります。

物損事故とはその漢字が意味するとおり、物に損害を与えた事故、つまり、相手車両や家屋などに損害を与えたが人に怪我を負わせていない交通事故の事を言います。

物損事故は怪我のある交通事故と比べると大きな処理の違いがあります。

物損事故の場合であれば、事故が発生した際に警察に届けても、交番所に勤務する警察の人が事故現場に来て、車の損傷箇所や損害を与えた電柱やガードレールといった部分の損傷程度をメモ書きして、事情聴取を行った後現場で事故処理が終了するという場合がほとんどです。

 

交通事故の処理に関しても、事故の加害者が警察署に呼ばれたり、さらには検察庁に呼ばれたりといった風に事情聴取が継続するということがなく、事故現場で事故の処理が終わって後は物の損害だけの話になるという場合がほとんどです。
都道府県によって処理には若干違いがあるでしょうが、物損事故であれば刑事処分を問わずに処理をしているという県があります。

物損事故といっても、事故の加害者になった場合、相手の車両が高級車であったり、家屋や店舗などを損傷させた場合に多額の補償金が必要になる場合があるので、自賠責保険に加入するのは当然の義務ですが、任意保険にも加入し、保険の対象範囲は対物、対人補償額を無制限にしておくことがベストといえます。

 

また、物損事故で気をつけなければいけないのが、当初物損事故と処理していても事故に関する話し合いをしていくうちに、相手方が病院で診察を受けて、交通事故で負傷を負ったとして警察に診断書を提出して人身事故に切り替わるという場合があります。

時間が経ってから人身事故に切り替わった場合などであれば、当該交通事故と怪我との関連性が争われる場合が多く、このようにトラブルになった場合は、一般人で紛争の処理をすることは大変な労力が必要となります。

 

このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、交通事故が発生した場合には、自分だけで処理をしようとするのではなく、保険会社に連絡するとともに、交通事故の問題に精通した弁護士に相談して交通事故の処理をしていくことがベストといえます。

交通事故に関するご相談は、神戸ライズ法律事務所へお気軽にご相談ください。

 

ご予約のご相談
078-325-5585
9:00〜18:00(土日祝除く)