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弁護士坪井俊郎の交通事故体験記③ ~事故資料の入手~

※この記事は、神戸ライズ法律事務所の所長弁護士 坪井俊郎が過去、自身が体験した交通事故に基づいて体験談を記しています。はじめからお読みになる場合はこちらから>>

1 交通事故証明書の入手方法

交通事故が発生して警察に届けた場合、交通事故証明書というものが作られます。
この交通事故証明書がなければ自賠責保険会社に保険請求できません。
交通事故証明書は当事者であれば簡単に入手できますので交通事故証明書の取り方をご説明いたします。

まず、最寄りの警察署に行って「交通事故証明書申請用紙」をもらってください。

 

この払込取扱票に必要事項を記入してゆうちょ銀行か郵便局で払い込みをすると、事故証明書が自宅に郵送されます。
私は、あいおいの担当者に事故証明書が出来たらコピーをくださいとお願いしていたのですが、いつまでたっても来ないので自分で入手しました。

これが私の事故の交通事故証明書です(関係者プライバシーのため一部マスキングをしています)。

 

 

治療や保険会社との交渉に特に影響はありませんが、実は、この交通事故証明書の記載には誤記があります。

交通事故証明書の事故発生時刻は午後1時00分と記載されています。
ところが、私は、昼食のメンチカツカレーを食べて店を出た直後にカレーの写真をSNSにアップしていますが、その時刻が13時03分でした。
しかも、お店から駐車場まで3分程度、駐車場から事故現場まで車で6分程度の距離ですので、実際の事故発生時刻は13時12分頃のはずです。

約10分の差があるからといって、本件では困ることはありませんが、時刻が適当に記載されているとうことには驚きました。

 

2 実況見分調書の入手方法

(1)捜査資料の入手

人身事故の場合、警察が現場検証をして実況見分調書というものを作ります。
刑事事件の捜査資料である実況見分調書は、被害者本人であれば入手可能です。

本件は、刑事事件としては過失運転致傷事件になります。
そして、刑事事件の捜査資料は、その事件の処分(起訴・不起訴)が決まった後であれば入手可能です。但し、すべての資料を入手できるわけではなく、不起訴処分の交通事故事案であれば、実況見分調書しか入手できません。

以下で、実況見分調書の入手方法をご説明いたします。

 

(2)請求時期

まず、事故直後はまだ事件が検察庁に送致されていませんし、処分も決まっていません。
軽症事案で特に問題がなさそうな事案は、事故から1か月ほどで不起訴処分になることが多いようです。

そのため、軽微事案の場合、事故から1か月ほどたってから手続きをしましょう(事故証明書はもっと早く入手できます)。

 

(3)送致番号

まず、刑事事件は警察が捜査資料をそろえた後、検察庁に送致します。
そのため、まずは警察署に対して送致に関する情報を入手しなければなりません。

交通事故証明書(コピー)と返信用封筒をご用意の上、当該事故を管轄する警察署の交通課に対し次のような書面を送ってください。

 

すると、10日間ほどで、警察署から送致先・送致番号・送致日が記載された回答書が送られてきます。

 

(4)処分照会

次に、送致先の検察庁に次のような処分照会書を郵送してください。
その際、交通事故証明書(コピー)と警察署から来た回答書(コピー)と返信用封筒を添付してください。

 

すると、1週間もせずに検察庁から回答が来ます。

検察庁からの回答書で、すでに処分(起訴・不起訴)が終わっていたら、実況見分調書のコピーが可能です(但し、起訴されて正式な裁判になった場合、裁判中は検察庁に対しては謄写請求ができません。判決確定後に検察庁に謄写請求できます。また、裁判中は裁判所に手続きをすることによって謄写をすることが可能です)。

詳しい手続きは当該検察庁によって異なるので、お問い合わせください。
但し、郵送では送ってくれませんので、当該検察庁に行く必要があります(委任状があれば第三者が行っても可)。

弁護士が職務として謄写をするのであれば、謄写機関を通じて郵送でのやり取りが可能です(ただし、支部の検察庁であれば謄写費用が2万円ほどすることもあります)。
ただし、今回の場合、私は弁護士ですが、職務として謄写請求をするのではありませんので、郵送でのやり取りはできませんでした。
結局、私は、たまたま沖縄によく行く知り合いがいたので、その人に委任状を渡して謄写に行ってもらいました。

その実況見分調書がこちらです(関係者のプライバシー保護のため、一部をマスキングしています)。

 

こうした実況見分調書は、場合によっては後遺障害認定請求(被害者請求)の際に資料として使うことがあります。

事故関係の資料も入手し、次はいよいよ症状固定と後遺障害の認定です。

 

Last Updated on 2023年6月19日 by user_koberise-jiko

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