遷延性意識障害
遷延性意識障害
脳挫傷で遷延性意識障害になり、「神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの」として自賠責後遺障害等級別表第一第1級1号が認定された事例
(事故と障害の内容) ご依頼者様(80代女性)が自転車で交差点を走行中に左の方から来た車と衝突をして脳挫傷になりました。 (ご依頼の経緯) 後遺障害認定後、保険会社から約3000万円の示談提示があり、被害者のご家族の方が、その額が妥当かどうか疑問を持たれてご相談に来られました。 (受任後の活動) (…