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9級6号

9級6号

左下顎骨骨折等の負傷をして、顔面の線条痕で「外貌に相当程度の醜状痕を残すもの」として9級16号が、「そしゃくに相当時間を要するもの」として12級相当が認定されて併合8級が認定された事例

(事故と障害の内容)  ご依頼者様は、トラック運送業の会社で働いていました。  ご依頼者様が搬入先でトラックの誘導を行っていましたが、運転手が運転を誤って、搬入先の柱とトラックとの間にご依頼者様が挟まれて、左下顎骨骨折等の負傷をしました。   (ご依頼の経緯)  当初、ご依頼者様は労災の適用を受けて…

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