9級6号
9級6号
左下顎骨骨折等の負傷をして、顔面の線条痕で「外貌に相当程度の醜状痕を残すもの」として9級16号が、「そしゃくに相当時間を要するもの」として12級相当が認定されて併合8級が認定された事例
(事故と障害の内容) ご依頼者様は、トラック運送業の会社で働いていました。 ご依頼者様が搬入先でトラックの誘導を行っていましたが、運転手が運転を誤って、搬入先の柱とトラックとの間にご依頼者様が挟まれて、左下顎骨骨折等の負傷をしました。 (ご依頼の経緯) 当初、ご依頼者様は労災の適用を受けて…