事故と障害の内容
ご依頼者様(50代女性)が原付で赤信号停止中、後方から自動車に追突されて頸椎捻挫(むち打ち)になりました。
ご依頼の経緯
保険会社の対応に不満を持たれてご相談に来られました。
受任後の活動
1 後遺障害認定
ご依頼者様の受傷状況、通院状況、自覚症状をお伺いして、神経学的所見を確認したところ、頸部痛と左手しびれの症状で後遺障害12級13号が認定される可能性が十分にある事案でした。
そこで、MRIを撮って画像をチェックしたところ、画像所見もあったので12級13号が認定される可能性が高まりました。
あとは、ご依頼者様の症状や検査結果について、医師が正しく後遺障害診断書や各種意見書を作成してくれるか否かがポイントでした(実はここが一番ハードルが高いです)。
今回は幸いにも主治医が協力的でしたので、後遺障害診断書や各種意見書も正しく作成していただきました。
通常、頸椎捻挫では、初回の被害者請求でいきなり12級が認定されることは稀で、最初は14級が認定されて、異議申し立てをして12級が認定されることが多いです。
この件も、初回の被害者請求では「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号しか認定されませんでした。
異議申立をして、その際に、医師が作成した各種意見書を添付したところ、無事に「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。
2 紛争処理センターで解決
等級認定が無事に終わり、保険会社と交渉をしましたが、保険会社が素因減額(もともと持病があり事故によってそれが悪化した。持病がなかったらそこまで悪化することがなかったので一定額減額されるべき)を4割も主張してきたので、話し合いでは解決できないと判断し、紛争処理センターに持ち込みました。
紛争処理センターであっせん委員が出した和解案は、素因減額1割を認める代わりに、それ以外はほぼこちらの想定通りの金額でした。
素因減額1割を認める理由は全くなかったのですが、ご依頼者様が事件解決の長期化を避ける観点から、あっせん委員の和解案で和解をしました。
結果
約900万円(自賠責からの獲得額も含む)で紛争処理センターで示談をしました。
解決のポイント
頸椎捻挫で12級13号の認定を受けるためには医師の協力が不可欠です。
また、医師にどのような項目について後遺障害診断書や意見書を作成してもらうかということについて正確な知識を持っている必要があります。