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一人暮らしの男性が脳挫傷になり高次脳機能障害で7級が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(70代男性)が横断歩道進行中に、左折してきた自動車に衝突されました。

ご依頼者様は救急搬送されて脳挫傷と診断されました。

 

ご依頼の経緯

事故直後に近所に住むご親戚の方が、今後どのように保険会社と話したらよいのか不安を持たれてご相談に来られました。

 

受任後の活動

1 まずは治療に専念していただきました。

ご依頼者様はもともと一人暮らしで、事故によって引き続き一人暮らしで生活ができるかどうか心配でしたが、幸いにしてご依頼者様は訪問介護の利用をしながらでもなんとか一人暮らしが可能そうでした。

高次脳機能障害の要件である「意識障害なし」、「脳に関する傷病名」、「画像所見」はそろっていたので、後は高次脳機能障害の中でどの等級が適切かということが問題になりました。

同居人がいないと事故前後のご依頼者様の様子の変化が分かりづらいのですが、何とかご親戚に協力していただけました。

ご依頼者様は、事故後「自分の思った言葉がでない」「趣味ができなくなり軽度不眠あり」「忘れっぽくなった」等の症状がありましたので、日常生活状況報告書でそうした内容を記載してもらいました。

日常生活状況報告書を医師に見せながら「神経系統の障害に関する意見書」を作成してもらいました。医師も、「自発性が低下して声がけが必要」「話が回りくどくて相手にうまく伝えられない」という判断でした。

そうした資料をそろえて被害者請求をしたところ、「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として後遺障害7級4号が認定されました。

 

2 請求に関して

請求できる損害には、慰謝料や交通費などがありますが逸失利益(後遺障害が残ったことによって労働能力が減退し、収入が減少することに対する補償)が特に金額が大きいです。

ところが、ご依頼者様は70代一人暮らしで収入がなかったため、損害の中で逸失利益は発生しません。

そのため、後遺障害7級という高めの等級ですが、保険会社と交渉して示談した額は約1100万円(自賠責からの受領額も含む)です。

 

結果

保険会社と、約1100万円で示談をしました。

 

解決のポイント

高次脳機能障害が認められても、適切な等級(1~9級)の認定を受けるためには「神経系統の障害に関する意見書」と「日常生活状況報告書」の作成が重要です。

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