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胸椎破裂骨折で8級が認定された事例

事故態様

30代男性がバイクで赤信号停止中に、車に追突されました。

 

傷病名

第11胸椎破裂骨折

 

後遺障害等級

8級相当(せき柱に中程度の変形を残すもの)

 

弁護士の活動

事故から約3か月後に、保険会社の対応に不安を持たれてご相談に来られました。

腰椎圧迫骨折ではなく、より重度である腰椎破裂骨折でしたので、当事務所のアドバイスで後遺障害診断書を医師に適切に作成してもらい、8級相当が認定されました。

保険会社との交渉では、保険会社が逸失利益の労働能力喪失率を12級と同じ14%(8級の基準は45%です)と主張してきて、合計約400万円(後遺障害8級で自賠責から受け取った819万円を併せると合計約1219万円)の提示しかして来ずに平行線でした。

確かに、脊柱の変形障害で収入が45%減るかという問題はあるものの、さすがに14%の減少しか認めないのは不当でしたので、紛争処理センターにあっせんを申し立てました。

紛争処理センターでは、事故後の減収状態や後遺障害によって苦労している点を主張立証しました

紛争処理センターの和解あっせん案では、労働能力喪失率について、症状固定から5年間は45%、そこから5年は35%、そこから67歳までは14%の内容で、妥当なものと言えたので、和解に応じました。

紛争処理センターでの和解金額は約1250万円で、後遺障害8級で自賠責から受け取った819万円を併せると合計2069万円の賠償金を受け取れました。

 

結果

紛争処理センターで和解が成立して、合計2069万円を受け取れました。

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