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小学生の顔に傷が残り後遺障害12級14号が認定された事例

事故態様

小学生が公園の隣の道路を通行しているところに車に轢かれました。

 

傷病名

皮膚剥奪損傷

 

後遺障害等級

12級14号(「外貌に醜状を残すもの」)

 

弁護士の活動

ご両親から後遺障害についてのご相談をいただきました。

側頭部に瘢痕が残っているため、そのことを後遺障害診断書に記載してもらい、12級14号(「外貌に醜状を残すもの」)が認定されました。

追加で手術をすれば瘢痕がほぼ完治する可能性があったものの、手術によるデメリットもあるため、手術をせずに症状固定をしました。そのため、保険会社は、「追加で手術をすれば瘢痕は残らないはずだ」と後遺障害そのものを否定してきました。そのため、話し合いでの解決は難しく、裁判になりました。

追加の手術をすることには相応のリスクがあるということについて、主治医に意見書を作成してもらい、それを裁判に証拠として提出しました。

無事に、裁判所は追加の手術をしないことにも合理性があると判断をして、後遺障害12級14号であることをもとに、賠償を認めました。

最終的には判決で約600万円を獲得しました。

 

結果

判決で約600万円を獲得しました。

 

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