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自転車同士の事故で後遺障害の認定がなされておらず賠償額が40倍になった事例

事故態様

ご相談者様が自転車で交差点を直進していると、右の方から来た自転車が一時停止を無視して交差点に進入したため、衝突しました。

 

傷病名

左鎖骨遠位端骨折

 

後遺障害等級

12級6号(「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」)

 

弁護士の活動

ご相談者様が治療を終え、保険会社からの提示金額を受け取ったところ、金額がたったの約30万円でした。

さすがに金額が低いと思われて、ご相談にいらっしゃいました。

左鎖骨遠位端骨折なので後遺障害が残っていてもおかしくありません。

当事務所が詳しくお尋ねすると、後遺障害診断書は作っているものの、保険会社側が後遺障害については一切検討しなかったようです。

後遺障害は無いという前提で約30万円の提示がされていました。

自転車と異なり、自動車の事故の場合は、自賠責保険会社を通じての後遺障害の認定制度があります。確かに、自転車同士の事故の場合、正式な後遺障害の認定制度はありませんが、保険会社は、便宜上、自転車同士の事故であっても自賠責保険の後遺障害の認定制度を使うことができます。

保険会社は、そのことをご相談者様に告げず、たったの30万円で示談をしようとしていたのです。

そこで、当事務所が介入して、保険会社に後遺障害に認定制度を使わせたところ、後遺障害12級6号が認定されました。

その後、12級6号をもとにした損害計算を行って交渉をしたところ、約1200万円で示談が成立しました。

 

結果

最初の提示額30万円から1200万円になり40倍も増額しました。

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