「保険会社から示談金の提示が来たけれど適切な金額なのか分からない」という相談が多くよせられます。
ここでは保険会社とのやりとりをする上で知っておいてほしい事項をまとめました。
目次
保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものではない
交通事故による怪我の治療が終わり、後遺障害がある場合はその認定結果が出た後、保険会社から示談金の提示があります。
しかし、保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものではありません。むしろ、多くの場合で不当に低い金額であると言えます。
大企業である保険会社から示談金を提示されると、それが正しい金額であると考えてしまう方もいらっしゃいますが、保険会社は事故の知識があり、被害者の方は通常そのような知識はないので、正しい金額であると誤解してしまうのは無理もありません。
保険会社は営利企業ですので、支払う金額は少ないに越したことはないのです。
慰謝料の基準は低い順で「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判基準」の3つがあります。
通常、保険会社はこの中で「任意保険会社基準」か「自賠責基準」で提示をしてきます。
しかし、被害者としては、一番金額が高い「裁判基準」で請求をする必要があります。
また、逸失利益についても不当に低い金額を提示することが往々にしてあります。
家事従事者の方は、家事の休業損害や逸失利益(後遺障害が認定された場合)を請求できますが、
保険会社から家事の休業損害と逸失利益を進んで提示することは通常ありません。
ケースバイケースではありますが、むち打ち14級で、家事の休業損害が50から80万円程度、逸失利益でも同様に50から80万円程度認められることがあります。
ところが、こうしたことを知らずに保険会社の提示してきた通りの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうことがあります。
例えば、「任意保険会社基準」と「裁判基準」とでは、むち打ち14級でも100万円以上金額の差があることもありますし、重たい後遺障害であれば1000万円単位で差が生じることもあります。
後遺障害1級の方で、保険会社提示額から5000万円増額した事例もあります。
適正な金額で賠償金を得るために、弁護士にご相談することをおすすめします。
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Last Updated on 2022年4月12日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe