改造車であっても、原則として修理代を肯定したうえで、例えば法令違反をしている改造等であれば、過失相殺の法理で減額をされるべきです。
また、経済的全損の場合であっても、原則として改造費用を含めて車両価格を判断すべきで、例外的に法令違反をしている改造等であれば、過失相殺の法理で減額をされるべきです。(「赤い本」の2005年下巻の「6.改造車における修理費用及び車両価格の算定」より)
このように、改造車であっても修理代を請求できますし、改造費用を含めて車両代金を算定することになりますが、保険会社側であまりこういった事例の蓄積がないため、話し合いは難航する傾向にあります。
Last Updated on 2022年3月8日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe