請求できます。保険会社の中には「過失割合がある事案では代車は出せません」というところがありますが、法的根拠はありません。
もちろん、例えば過失が70対30で、代車代が1日5000円の場合、保険会社が負担する金額は1日あたり5000円×0.7=3500円ですが、代車代が全く出ないということはありません。
但し、保険会社の中には頑として過失割合がある事案で代車費用を出さないと返答するところがあります。
まずは、代車の必要性(通勤通学で必要など)や代車がない場合の不利益(足を怪我した場合、徒歩で通勤通学したら足の怪我が悪化する可能性がある等)を訴えて行くことになります。
しかし、それでも代車代を出さない場合は、一旦はご自身で立て替えて、最後の慰謝料等の交渉の際にまとめて請求して行くことになります(但し、この場合、実際に立て替えた額を過失相殺した額が必ずしも全額認められるとは限らないので、ご注意ください)。
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Last Updated on 2022年3月8日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe