修理をしても外観や機能上の問題が残った場合は認められます。
外観や機能上の問題がなかったとしても、初年度登録から間もない車両が損傷した場合には認められることがあります。
初年度登録から2年以内でしたら評価損を認める裁判例がありますが、裁判をせずに話し合いで評価損を請求する場合、初年度登録から間もない車でなければなかなか認められません。
評価損の金額ですが、日本自動車査定協会の査定を参考にすることもありますが、修理代金の2割程度を認める裁判例が多いです。
Last Updated on 2022年3月8日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe