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【チェック結果】事故直後の方

1 至急、適切な治療・検査を受けてください

① すぐに病院へ行ってください

事故によって骨折・痛みやしびれ等のお怪我をされた場合、できるだけ早期に病院に行ってください。

事故直後から痛みがあったとしても、すぐには病院に行かずに事故から2週間後に初めて病院で治療を受けたような場合、
その痛みが事故によって生じたものであることの証明が困難になるからです。
つまり、その痛みが事故によるものなのか、それとも事故から2週間以内に生じた別の原因によるものなのかという区別がつかなくなります。
そのため、できるだけ早期に病院に行ってください。

また、実際は肩も痛かったのにそのことをしばらく医師に告げず、2,3週間経過後に肩の痛みを訴えても、肩の痛みが事故によるものかどうかの判断が難しくなります。

そのため、異常がある箇所は全て正確に医師に伝えてください。初回の治療時にすべての箇所を伝えるのが困難であっても、
少なくとも2回目、3回目の治療時までには伝えたほうが良いです。医師は、患者の説明をカルテに残しますが、
伝え忘れていた症状があれば、それはカルテに残らないので最初からなかった扱いにされる可能性があります。
また、痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲンやMRI等の検査を受けてください。

どのような治療や検査を受けるかについては、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。

② 病院選びは慎重に行ってください

事故直後に行く初回の病院は、あまり自由に選べません。
事故現場の近くの病院に行くことになるでしょうし、救急車で搬送された場合は選択ができないからです。

しかし、2回目からの治療を受ける病院は慎重に選んでいただき、医師と合わないと思ったり、信用できなさそうであれば、
すぐに病院を変えてください。後になればなるほど、変更が困難になります。

骨折等の明確な他覚所見がある病状であればさほど心配することはありませんが、明確な他覚所見のない、むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫・肩や膝の痛み等については、後遺障害の認定に当たり、通院回数が重要となってきます。
しかしながら、医師によってはむち打ちで治療に行っても次回は痛みがあれば2週間後に来てくださいというところもあれば、痛みを訴えても相手にしてくれない医師も残念ながらいます。また、病院によっては後遺障害診断書の内容を患者の不利になるような表現でしか記載しないところも残念ながらあります。

そのため、医師に不安があれば、すぐに病院を変えたほうが良いです。
当事務所では病院変更のためのアドバイスもしております。

③ 整骨院・接骨院について

整骨院や接骨院に通院されること自体は問題ありません。
しかし、適切な後遺障害の認定を受ける場合、整形外科等の病院への一定程度の通院が必要となります。

とりわけ、明確な他覚所見のないむち打ち・腰椎捻挫・肩や膝の痛み等については、後遺障害の認定に当たり、
整形外科への通院回数が重要となってきます。病院と並行して整骨院や接骨院へ通院されるのは大丈夫ですが、
整形外科への通院は欠かさない方が良いです。

2 保険会社への対応について

事故の被害にあわれた場合、事故直後から加害者側の保険会社と話をすることになります。
保険会社は事故対応のプロですが、被害にあわれた方は通常、交通事故の専門的知識はありません。
そして、必ずしも大手の保険会社だから被害者に対して適切に対応するというわけでもありません。

そのため、保険会社の言う通りに対応して、後で取り返しのつかないことになる可能性もあります。
その点、弁護士に依頼をした場合、以降の保険会社からの連絡はすべて弁護士に来るようになります。
保険会社と直接やり取りをしなくてもすむというだけでも精神的負担が軽減されます。

3 警察への被害届と証拠資料の収集

① 警察への被害届

事故によってお怪我をされた場合、警察に被害届を出してください。
また、その際は、よほどの事情がない限り、物損事故ではなく人身事故で被害届を出してください。

物損事故で処理をした場合、通常、簡易な捜査資料しか作られません。
ところが、人身事故の場合、実況見分調書をはじめとして適切な捜査資料が作成されます。

こうした捜査資料(実況見分調書、供述調書、捜査報告書等)は、
刑事事件として処分が決まった後に入手可能です(但し、すべての資料が入手できるわけではありません)。
そして、事故態様に争いがあったり、怪我の状態(損傷の程度)を証明しなければならなかったりする場合、そうした資料が必要となります。

ところが、物損事故ではそうした資料がほとんど作成されません。
人身事故への切り替えは、事故からある程度時間が経過した後であっても可能です。

② 証拠資料の収集

特に事故態様に争いがある場合、防犯ビデオなどの客観的資料の収集が重要となります。
ところが、防犯ビデオは、その性能にもよりますが、早ければ1週間で上書きされて情報が消えてしまう場合もあります。
また、一般の方が防犯ビデオのコピーを求めても、なかなか提出してくれません。

その点、弁護士であれば、法的手続で防犯ビデオデータの収集が可能となります。
とはいえ、防犯ビデオの画像が消去されては収集することはできないので、早期に収集手続を行うことが重要です。

以上、事故直後の方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、
具体的な対応方法については、具体的なお怪我の状態や事故状況によりますので、まずはご相談ください。

お問い合わせはお電話、またはメールで受け付けております。

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Last Updated on 2022年4月1日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe

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